第100回薬剤師国家試験

◆ 問142

医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)で規制される指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 指定薬物を含有する植物は、すべて指定薬物として規制される。
  • 指定薬物の製造、販売等が認められる「医療等の用途」とは、疾病の診断、治療又は予防の用途及び犯罪鑑識の用途のみである。
  • 指定薬物の広告に関する規制はない。
  • 厚生労働省は、医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)の規定に違反して販売された指定薬物を薬事監視員に回収させることができる。
  • 医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)の規定に違反して指定薬物を販売した者に対する罰則は、罰金のみである。

◆ 問142

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4


指定薬物に指定された物質を含有する物質は指定薬物として規制される。ただし、サルビア ディビノラム以外の植物を除く。よって、サルビア ディビノラム以外の指定薬物を含む植物は、指定薬物として規制されない。


指定薬物の製造、販売等が認められる「医療等の用途」について、以下にまとめる。
・疾病の診断、治療又は予防の用途
・国や地方公共団体等の機関における学術研究又は試験検査
・医薬品等を業務上取り扱う場所に立ち入り検査した際、収去した指定薬物の試験
・犯罪鑑識の用途 など


指定薬物の広告は、医療関係者等向けの新聞または雑誌により行う場合、その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も行ってはいけない。


厚生労働大臣または都道府県知事は、医薬品医療機器等法の規定に違反して貯蔵、陳列、製造、輸入、販売、授与された指定薬物を薬事監視員に回収させることができる。


医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)の規定に違反して指定薬物を販売した者には、罰金以外にも懲役が課せられることがある。