第100回薬剤師国家試験

◆問306-307

32歳女性。皮膚科より尋常性乾癬と診断を受け、以下の薬剤を初めて服用することになった。なお、医師からは治療の説明を受けている。
100回問306-307画像1

◆ 問306


◆ 問307

この患者に関する情報の薬局における取扱いとして適切なのはどれか。2つ選べ。なお、必要な事項は薬歴に記載している。
  • 患者から薬歴開示の求めがあったが、薬歴は薬局の情報であるという理由で開示を拒否した。
  • 患者が不慮の事故で亡くなったので、薬歴の情報を家族の同意を得ずに第三者に提供した。
  • 患者の勤務先から、健康診断の準備のためとして処方内容の問い合わせがあったが、患者の同意がないとの理由で回答を拒否した。
  • 処方せんに疑義が生じたため、患者の同意を得ずに処方医に疑義照会した。

◆ 問306

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、5


本剤の添付文書には、以下のように記載されている。
・本剤には催奇形性があるので、妊娠する可能性のある婦人で他に代わるべき治療法がない重症な患者にやむを得ず投与する場合には、投与中及び投与中止後少なくとも2年間は避妊させること
・本剤には催奇形性があり、また副作用の発現頻度が高いので、投与中及び投与中止後少なくとも2年間は献血を行わないよう指導すること
上記より、本剤を使用するにあたり、確認すべき項目のうち、優先度が高いものは「避妊」、「献血」である。

◆ 問307

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3、4


患者本人から、当該本人の個人情報(診療録、薬歴など)の開示を求められた場合には、原則として、その情報を開示しなければならない。


個人情報の保護に関する法律において、死者の情報は個人情報には該当しないが、診療録や薬歴においては、生存している者の情報と同様に取り扱う必要がある。よって、不慮の事故で亡くなった患者の薬歴の情報を第三者に提供する際には、家族の同意を得る必要がある。


患者の勤務先(第三者)から、処方内容の問い合わせがあった場合、患者の同意を得ることなく、問い合わせ内容に回答することはできない。


処方医への疑義照会は、患者の同意を得ることなく行うことができる。