第101回薬剤師国家試験
◆ 問143
指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。-
麻薬及び向精神薬取締法に基づき、厚生労働大臣が指定する。
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販売を行う際には、指定薬物販売業の許可を得る必要がある。
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大麻は、指定薬物に該当しない。
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厚生労働大臣は、指定薬物である疑いがある物品を発見し、必要があると認めるときは、当該物品の販売者等に対し、検査を受けるべきことを命ずることができる。
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指定薬物を廃棄しようとする者は、その数量等を都道府県知事に届け出て、職員の立会の下で廃棄しなければならない。
◆ 問143
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:3、4
指定薬物とは、「中枢神経系の興奮もしくは抑制または幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚醒剤、麻薬及び向精神薬並びにあへん及びけしがらを除く)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」である。
1 誤
指定薬物は、麻薬、向精神薬を除くものとなっているため、麻薬及び向精神薬取締法による規制は受けない。
2 誤
指定薬物販売業の許可は存在しない。
3 正
4 正
厚生労働大臣または都道府県知事は、指定薬物である疑いがある物品を発見した場合において、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該物品の販売者等に対して、検査を受けるべきことを命ずることができる。
5 誤
指定薬物を廃棄する際に届出等を行う規制はない。