第103回薬剤師国家試験
◆ 問147
特定毒物の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。-
毒物劇物営業者は、特定毒物を所持できない。
-
特定毒物研究者になるには、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可が必要である。
-
特定毒物使用者は、特定毒物の用途に制限を受けない。
-
特定毒物研究者は、特定毒物を貯蔵する場所に「特定毒物」の文字を表示しなければならない。
-
毒物劇物輸入業者は、特定毒物を輸入できる。
◆ 問147
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:2、5
特定毒物とは、毒物劇物取締法別表第三に掲げるもののことである。
1 誤
特定毒物を所有できるものを以下に示す。
・毒物劇物営業者(毒物又は劇物の製造業者、輸入業者及び販売業者)
・特定毒物研究者
・特定毒物使用者
上記より、毒物劇物営業者は、特定毒物を所持することができる。
2 正
3 誤
特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
4 誤
特定毒物を貯蔵する場所に「特定毒物」の文字を表示しなければならないという規定はない。
5 正