第103回薬剤師国家試験
◆問314-315
72歳男性。男性の家族が処方箋を持って薬局を訪れた。薬を取りそろえる前に薬剤師が家族に服薬状況を確認したところ、錠剤やカプセル剤のような固形物の服用が難しいことが判明した。処方箋はすべて一般名処方であり、患者の希望があるので後発医薬品での調剤が可能である。
◆ 問314
◆ 問315
この調剤を行った保険薬局は、健康保険制度に基づいて調剤報酬を請求できる。次の図は、一般的な調剤報酬の請求、審査、支払いの仕組みであり、①から⑤までは、次の用語のいずれかが当てはまる。・一部負担金等の支払い
・審査済の請求書送付
・調剤報酬の支払い
・調剤報酬の請求
・保険料の支払い
この図において、「調剤報酬の請求」はどれか。1つ選べ。

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①
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②
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③
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④
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⑤
◆ 問314
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:2、4
本患者は、錠剤やカプセル剤のような固形物の服用が難しいことから、服用しやすくするために錠剤を粉砕することや口腔内崩壊錠への変更を考慮する必要がある。処方箋に記載されている錠剤を粉砕又は口腔内崩壊錠に変更することは薬剤師の判断で行うことはできないため、錠剤の粉砕及び口腔内崩壊錠へ変更する際には、処方医に疑義照会する必要がある。
◆ 問315
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:3
