第104回薬剤師国家試験

◆問322-323

介護支援専門員(ケアマネージャー)から、自宅内に薬が散乱している利用者がいるので、薬剤の管理をしてもらえないかという相談があった。相談を受けた薬剤師は、ケアマネージャーから、この利用者は72歳、独居、要支援2であること、複数の医療機関を受診し、複数の薬局から薬剤が交付されていることを聴取した。

◆ 問322


◆ 問323

当該患者(利用者)に関してこの薬剤師が行うことのうち、適切でないのはどれか。1つ選べ。
  • 薬剤の保管状況を確認する。
  • 患者の服薬状況を確認する。
  • 主治医に患者の現在の薬剤管理状況を伝える。
  • 患者に特別養護老人ホームへの入所が可能であることを説明する。
  • 主治医に薬剤師による介護予防居宅療養管理指導の実施を提案する。

◆ 問322

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、5


1 正

2 誤
要支援状態は2段階に区分されている。

3 誤
要支援認定には、有効期間が定められている。
・要支援認定(新規)の有効期間
6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあたっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
・要支援認定更新認定の有効期間
12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあたっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)

4 誤
要支援認定を受けた者に対する保険給付を、予防給付という。

5 正

◆ 問323

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4


介護支援専門員(ケアマネージャー)から聴取した情報(72歳、独居、要支援2であること、複数の医療機関を受診し、複数の薬局から薬剤が交付されていること)、相談内容(自宅内に薬が散乱している利用者がいるので、薬剤の管理をしてもらえないか)より、薬剤師は、患家に訪問し、薬剤の保管状況、服薬状況を確認したあと、主治医に患者の現在の薬剤管理の状況を報告する。また、患者本人が薬剤の管理が困難であると判断した場合には、主治医に薬剤師による介護予防居宅療養管理指導の実施を提案し、指示を仰ぐ。指示を受けた薬剤師は、薬学的管理指導計画を策定し、介護予防居宅療養管理指導を行うことについて患者の同意を得た上で、契約書を作成し、介護予防居宅療養管理指導を実施する。

介護予防サービスには、特別養護老人ホームへの入居は含まれていないため、「本患者(要支援2)に特別養護老人ホームへの入居が可能であることを説明する」ことは適切ではない。なお、介護給付サービスには、特別養護老人ホームへの入居が含まれているため、要介護状態の患者に対して、特別養護老人ホームへの入居が可能であることを説明することは適切である。