第107回薬剤師国家試験
◆問320-321
62 歳男性。パーキンソン病にて治療をしていたところ、症状が進行し嚥下が困難になったので、経管投与が開始となった。この患者の妻が薬局に以下の処方箋を持参した。処方箋を受け取った薬剤師は、医師に簡易懸濁法で投与することを提案したところ受け入れられた。薬剤師は、妻に簡易懸濁法による投与方法について指導することにした。なお、今回の処方薬はすべて簡易懸濁法により投与可能である。
◆ 問320
◆ 問321
その後、介護が大変になったと妻より相談があり、薬剤師が介護保険について情報提供することとした。薬剤師の説明として、正しいのはどれか。2つ選べ。-
ご主人の疾患の場合は65歳にならなくても介護保険が申請できます。
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申請書類は薬局に提出してください。
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要介護の認定は、心身の状態と主治医の意見をもとに判定されます。
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要介護状態は、要介護1と2の2つに区分されています。
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要介護認定を受けた場合は、介護保険と医療保険のどちらを適用するかは、薬局と患者の相談で決めます。
◆ 問320
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:1
簡易懸濁法とは、55℃の温湯を用いて、薬剤を懸濁させて投与する方法である。簡易懸濁法を実施する際には、簡易懸濁法による投与が可能かどうか確認し、可能であれば、錠剤の粉砕、カプセル剤の開封をせず、服用時点ごとにまとめて懸濁する。本設問では、「今回の処方薬はすべて簡易懸濁法により投与可能」と記載されていることから、「朝は処方1〜3までの薬剤を、夕は処方1と2の薬剤を、まとめて懸濁してください」と説明することは適切である。
◆ 問321
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:1、3
1 正
本患者は62歳であるがパーキンソン病に罹患しているため、介護保険の申請が可能である

2 誤
介護保険の申請書類は、被保険者証を添付し、市町村・特別区に提出する。
3 正
要介護の認定は、心身の状態に係る調査結果及び主治医の意見書に基づき判定される。
4 誤
要介護状態は、5つに区分されている。なお、要支援状態は、2つに区分されている。
5 誤
患者が要介護認定、要支援認定を受けている場合には、医療保険より介護保険の適用が優先される。