第109回薬剤師国家試験

◆ 問148

健康保険制度に基づく調剤報酬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤に関する算定の要件と点数を定めている。
  • 健康保険と国民健康保険では、それぞれ異なる調剤報酬点数表を用いている。
  • 調剤報酬改定は、3年に1度行われる。
  • 地域医療への貢献を評価した加算が設けられている。
  • 近年、調剤医療費の内訳において、薬剤料の構成割合は約50%である。

◆ 問148

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、4


正解は[調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤に関する算定の要件と点数を定めている。]と[地域医療への貢献を評価した加算が設けられている。]です。

それぞれの選択肢について解説します。
[調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤に関する算定の要件と点数を定めている。]
正解です。調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤に関する算定の要件と点数を定めています。これは、保険薬局が提供するサービスに対して支払われる報酬を決定するための基準です。

[健康保険と国民健康保険では、それぞれ異なる調剤報酬点数表を用いている。]
誤りです。健康保険と国民健康保険では、同じ調剤報酬点数表が使用されています。違いは保険者による請求処理の違いであり、点数表自体には差異はありません。

[調剤報酬改定は、3年に1度行われる。]
誤りです。調剤報酬改定は、原則として2年に1度行われます。ただし、必要に応じて中間改定が行われることもあります。

[地域医療への貢献を評価した加算が設けられている。]
正解です。地域医療への貢献を評価した加算が設けられています。これは、地域医療の充実に貢献する医療機関に対して追加の報酬が支給される仕組みです。

[近年、調剤医療費の内訳において、薬剤料の構成割合は約50%である。]
誤りです。近年の調剤医療費の内訳において、薬剤料の構成割合は約73.7%となっており、50%ではありません。

覚えておくべき用語:
調剤報酬点数表:保険薬局が保険調剤を行った際の報酬を算定するための基準。
加算:特定の条件を満たす医療機関に対して支給される追加報酬。