第109回薬剤師国家試験
◆ 問18
事業者が、常時従事する労働者に対して特殊健康診断を受診させることが義務付けられているのはどれか。1つ選べ。-
石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務
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重量物を取り扱う業務
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著しく暑熱な場所における業務
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電子計算機への入力を反復して行う業務
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著しい騒音を発する場所における業務
◆ 問18
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:1
特殊健康診断は、労働安全衛生法に基づき、【6か月に1回】特定の有害業務に従事する労働者に対して義務付けられています。選択肢の中で、特殊健康診断を受診させることが義務付けられているのは[石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務]です。これは、石綿の粉じんが労働者の健康に重大な影響を及ぼす可能性があるため、特別な健康管理が必要とされているからです。
他の選択肢については、以下の理由で特殊健康診断の対象ではありません。
[重量物を取り扱う業務]: 一般的な健康診断の対象であり、特殊健康診断の対象ではない。
[著しく暑熱な場所における業務]: 熱中症などのリスクはあるが、特殊健康診断の対象とはされていない。
[電子計算機への入力を反復して行う業務]: VDT作業に関連する健康問題はあるが、特殊健康診断の対象ではない。
[著しい騒音を発する場所における業務]: 聴覚障害のリスクはあるが、特殊健康診断の対象ではない。
特殊健康診断は、労働者の健康を守るために重要な役割を果たしており、特定の有害業務に従事する労働者には定期的な健康診断が求められています。