第97回薬剤師国家試験
◆ 問144
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。-
毒物は、毒薬と区別することなく、一緒に鍵のかかる設備に貯蔵することができる。
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毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱わない営業所についても毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
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医薬品の店舗販売業者であれば、毒物及び劇物を販売できる。
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毒物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒物」の文字を表示しなければならない。
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毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署又は消防機関に届け出なければならない。
◆ 問144
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:4
毒物は、その他の物と区別して鍵のかかる設備に貯蔵しなければならない。よって、毒物と毒薬を一緒に貯蔵することはできない。
毒物劇物営業者は、毒物及び劇物を直接に取り扱わない営業所には毒物劇物取扱責任者を置く必要がない。なお、毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う製造所、営業所等には、毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
医薬品の店舗販売業者は、毒物及び劇物を販売することはできない。なお、医薬品の店舗販売業者が毒物及び劇物を販売するためには、毒物劇物販売業の登録を受ける必要がある。
毒物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒物」の文字を表示しなければならない。なお、劇物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。