第98回薬剤師国家試験

◆ 問144

調剤に関わる薬剤師法の規定のうち、条文に例外規定があるのはどれか。2つ選べ。
  • 処方せんによらなければ調剤してはならないこと
  • 薬剤師でない者は調剤してはならないこと
  • 調剤した薬剤の容器又は被包に法定事項を記載すること
  • 調剤した薬剤について適正な使用のための情報を提供すること
  • 薬局以外の場所で調剤してはならないこと

◆ 問144

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、5


薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。


原則として、薬剤師でないものは調剤してはならないが、医師、歯科医師、獣医師は、自己の処方せんにより調剤することができる。


調剤した薬剤の容器又は被包には、患者の氏名、用法・用量、調剤年月日、調剤した薬剤師の氏名、調剤した薬局等の所在地を記載しなければならない。


薬剤師は、調剤したときは、患者又はその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。


薬剤師は、原則として、薬局以外の場所で調剤を行ってはならない。ただし、病院又は診療所等の調剤所で院内調剤を行うことができる。また、災害等の特殊な事情により薬局で調剤することができない場合には薬局以外の場所で調剤することが可能である。