第98回薬剤師国家試験

◆ 問146

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 薬局開設者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなくても、毒物又は劇物を販売することができる。
  • 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
  • 毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業の登録、農業用品目販売業の登録、家庭用品目販売業の登録及び特定品目販売業の登録の4種がある。
  • 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を交付する場合には、交付の相手方が18歳未満の者でないことを確認しなければならない。
  • 毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」及び「劇物」の文字の表示があれば、その劇物を貯蔵する場所に、これらの文字を表示しなくてもよい。

◆ 問146

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、4


薬局開設者であっても、毒物又は劇物の販売業の登録を受けたものでなければ、毒物又は劇物を販売することはできない。


毒物又は劇物の販売業の登録には、家庭用品目販売業の登録はない。毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業の登録、農業用品目販売業の登録、特定品目販売業の登録の3種がある。


毒物又は劇物は、18歳未満の者、精神障害者、麻薬等の中毒者に交付が禁止されている。よって、毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を交付する場合には、交付の相手方が18歳未満の者でないことを確認しなければならない。


毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に加え、その劇物を貯蔵する場所に、「医薬用外」及び「劇物」の文字の表示をしなければならない。