第98回薬剤師国家試験

◆ 問176

日本薬局方製剤総則の目に投与する製剤に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 点眼剤の非水性溶剤として、植物油を用いることはできない。
  • 点眼剤及び眼軟膏剤の容器として、通例、気密容器を用いる。
  • 点眼剤は、発熱性物質試験法に適合しなければならない。
  • 懸濁性点眼剤中の粒子は、通例、最大粒子径75 µm以下である。
  • 眼軟膏剤には、保存剤を加えることができない。

◆ 問176

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、4


点眼剤の非水性溶剤には、植物油及びプロピレングリコールが用いられる。


点眼剤及び眼軟膏剤に用いる容器は、通例、気密容器である。


発熱性物質試験法は点眼剤には規定されていない。点眼剤に規定されている試験として無菌試験法、不溶性異物検査法、不溶性微粒子試験法がある。


懸濁性点眼剤中の粒子は、通例、最大粒子径75 µm以下であり、また、眼軟膏剤中の粒子の最大粒子径も75 µm以下である。


眼軟膏剤は、保存剤としてパラオキシ安息香酸エステル類、クロロブタノールを使用することが可能である。