第98回薬剤師国家試験

◆問310-311

保険調剤を行うに当たって、薬剤の特性や患者からの情報をもとに調剤方法や投与方法を工夫することも、薬剤師の重要な業務である。その1つに分割調剤があげられる。

◆ 問310


◆ 問311

処方せん受け付け時に患者から得た情報によって薬剤師が対応した事例のうち、分割調剤に係る調剤報酬を算定できる行為はどれか。2つ選べ。なお、処方せんには先発医薬品が記載されており、後発医薬品への変更を不可とする旨の記載はなかったものとする。
  • 患者が後発医薬品への変更に不安をもっていることがわかったので、14日分処方のところ、1回目の調剤として後発医薬品を5日分交付した。
  • 患者が後発医薬品への変更に不安をもっていることがわかったので、30日分処方のところ、先発医薬品と後発医薬品をそれぞれ15日分交付した。
  • 新たに抗がん剤が7日分処方され、患者が副作用に強い不安をもっていることがわかったので、1回目の調剤として3日分交付した。
  • 吸湿性がある薬剤が60日分処方され、1回目の調剤として安定性が保証されている30日分を交付した。
  • トリアゾラム錠0.25 mgの処方であったが、患者が半分に割って服用していることがわかったので、0.25 mg錠を半分に分割して交付した。

◆ 問310

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、3


分割調剤を行い、調剤済みとならなかった場合、処方せんには調剤量や調剤年月日の記入、調剤した薬剤師の記名押印又は署名は必要であるが、調剤済みの旨を記入する必要はない。


分割調剤を行い、調剤済みとならなかった場合、コピーではなく処方せんそのものを患者に返却する必要がある。

◆ 問311

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、4


分割調剤に係る調剤報酬を算定できるのは以下の場合である。
・先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、患者の希望により後発医薬品を試用する場合(選択肢1の場合)
・長期投与(14日分を超える投薬)にかかる処方せんにおいて、安定性が補償できない等の理由により薬剤の保存が長期間困難である場合(選択肢4の場合)