第98回薬剤師国家試験

◆問316-317

70歳男性の患者が持参した以下の内容の処方せんを、土曜日の15時に保険薬局で受け付け、調剤を行った。お薬手帳及び患者への確認により、 非ステロイド性消炎鎮痛剤が他院からも処方されていることがわかり、処方医に照会し、イブプロフェン顆粒の処方は削除となった。また、それ以外の処方内容は適切であった。なお、本薬局の土曜日の開局時間は、8時から19時である。
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◆ 問316

調剤報酬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 調剤報酬は、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料の3つで構成される。
  • 調剤報酬を決定する際、厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会の意見を聴く。
  • 調剤報酬点数表は、報酬額が点数で示されており、1点は10円である。
  • 「重複投薬・相互作用防止加算」は、調剤基本料に加算される。

◆ 問317


◆ 問316

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、3


調剤報酬は、「調剤技術料(調剤基本料+調剤料+各種加算)」、「薬学管理料」、「薬剤料」、「特定保険医療材料料」の4つで構成される。


保険医療に要する費用の算定方法などを決定する際には、厚生労働大臣は中央社会保険医療協議会の意見を聴くこととされている。


保険調剤に対する調剤報酬の算定方法については、調剤報酬算定表により定められている。調剤報酬算定表は、報酬額が点数で示されており、1点は10円である。


「重複投薬・相互作用防止加算」は、調剤基本料ではなく、薬学管理料のうち、「調剤管理料」に加算される。

◆ 問317

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4


内服薬は、服用時点が同一である薬剤について、内服1剤を算定することができる。また、外用薬は、1調剤(2種類の軟膏を混ぜ合わせた場合は1調剤と考える)について、外用1剤を算定することができる。
よって、本処方は(処方1)について内服1剤、(処方3)について外用1剤の算定が可能である。


夜間・休日等加算は、平日の午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤した場合に加算することができる。


嚥下困難者用製剤加算は、医師の了解を得た上で、嚥下困難者に対し、粉砕など剤形を加工した場合に算定することができる。


計量混合調剤加算は、2種類以上の薬剤(液剤、散剤、顆粒剤、軟膏剤)を計量し、混合した場合に算定することができる。よって、錠剤を粉砕し、混合して分包しても計量混合調剤加算を算定することはできない。


重複投与・相互作用防止加算は、薬剤服用歴に基づき重複投与または相互作用防止の目的で処方医に対して疑義照会した場合に算定することができる。