第99回薬剤師国家試験

◆ 問143

薬剤師免許(以下「免許」という。)に対する処分等に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 免許の処分に当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
  • 薬剤師が成年被後見人となったときは、免許が取り消される。
  • 戒告は最も軽い処分であるため、再教育研修の対象とはならない。
  • 薬剤師業務の停止期間は3年以内である。
  • 免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格しなければならない。

◆ 問143

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2、4


免許の処分に当たっては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。


薬剤師が成年被後見人又は被保佐人になったときは、免許が取り消される(絶対的欠格事由)。


厚生労働大臣は、薬剤師が戒告、業務停止、免許の取り消し処分を受けた場合には、再教育研修を受けるように命ずることができる。


薬剤師業務の停止処分の期間については、3年以内とされている。


免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受け合格する必要はない。

補足
2019年12月の薬剤師法改正により、成年被後見人又は被保佐人は、薬剤師免許の絶対的欠格事由ではなくなった