第99回薬剤師国家試験
◆ 問143
薬剤師免許(以下「免許」という。)に対する処分等に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。-
免許の処分に当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
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薬剤師が成年被後見人となったときは、免許が取り消される。
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戒告は最も軽い処分であるため、再教育研修の対象とはならない。
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薬剤師業務の停止期間は3年以内である。
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免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格しなければならない。
◆ 問143
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:2、4
免許の処分に当たっては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
薬剤師が成年被後見人又は被保佐人になったときは、免許が取り消される(絶対的欠格事由)。
厚生労働大臣は、薬剤師が戒告、業務停止、免許の取り消し処分を受けた場合には、再教育研修を受けるように命ずることができる。
薬剤師業務の停止処分の期間については、3年以内とされている。
免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受け合格する必要はない。
補足
2019年12月の薬剤師法改正により、成年被後見人又は被保佐人は、薬剤師免許の絶対的欠格事由ではなくなった