第99回薬剤師国家試験

◆問310-311

学校薬剤師のAさんは、日頃から学校環境の維持改善や医薬品の適正使用、薬物乱用防止などについて学校長に指導助言している。

◆ 問310


◆ 問311

また、Aさんは学校長から、社会問題になっている違法ドラッグについて助言してほしいと頼まれたので、薬事法における指定薬物の規制を確認した。指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有している蓋然性が高く、身体に使用された場合に保健衛生上の危害の発生のおそれがある物が、指定薬物に指定される。
  • 指定薬物は、いかなる場合でも製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵してはならない。
  • 指定薬物は、有害性が高いと認められた場合、自動的に麻薬としての規制も受ける。
  • 厚生労働大臣は、緊急を要する場合、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かずに指定薬物を指定することができる。

◆ 問310

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:5


選択肢の中で、学校環境衛生基準に規定されていないのは、「運動場の土壌の放射性物質による汚染の検査(選択肢5)」である。学校衛生環境基準に規定されている検査項目を以下に示す。
・教室等の環境に係る学校環境衛生基準(換気及び保温等、採光及び照明、騒音)
・飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
・学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
・水泳プールに係る学校環境衛生基準
・日常における衛生管理に係る学校衛生基準 等

◆ 問311

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、4


指定薬物とは、「中枢神経系の興奮もしくは抑制または幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚醒剤、麻薬及び向精神薬並びにあへん及びけしがらを除く)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」である。


指定薬物は、医療等の用途以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。


指定薬物は、有害性が高いと認められた場合でも、自動的に麻薬としての規制を受けることはない。


厚生労働大臣は、原則として、指定薬物を指定する際には薬事・食品衛生審議会の意見を聴く必要があるが、緊急を要する場合、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かずに指定薬物を指定することができる。