第99回薬剤師国家試験

◆問314-315

35歳男性。微熱、鼻水、咳の症状を訴えて薬局を訪れ、対応した薬剤師が、以下の成分からなる総合感冒薬を販売することとなった。この男性には服用薬はなく、副作用歴、アレルギー歴のいずれもないことを確認した。
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◆ 問314


◆ 問315

その後、この男性が医療機関で受診したところ、当該症状は、医薬品の副作用であると診断され、副作用被害救済制度の説明がなされた。副作用被害救済制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 添付文書に記載されている用法・用量に従わずに使用した場合、救済の対象とならないことがある。
  • 副作用被害救済制度には、葬祭料の支給に関する規定はない。
  • 副作用被害救済の請求があった場合、対象となる疾病等が医薬品の副作用によるものであるかどうか等の医学的薬学的判定については厚生労働大臣が行う。
  • 医薬品の副作用による疾病について医療費及び医療手当が支給されるには、必ず入院治療が行われる必要がある。
  • 医薬品の副作用によって障害が残った場合、障害年金は障害の程度にかかわらず、一律決まった額が支給される。

◆ 問314

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:4、5


本剤のような総合感冒薬では、副作用として皮膚粘膜眼症候群(初期症状:高熱、全身倦怠感、水疱、びらん等)、アナフィラキシー様反応(初期症状:発疹、発赤、呼吸困難等)等を起こすことがあるため、本剤服用後、それらの初期症状が認められた場合には、受診勧奨を行う必要がある。

◆ 問315

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、3


医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した健康被害に対して、副作用被害救済制度が適用される。よって、添付文書に記載されている用法・用量に従わず使用した場合、救済の対象とならないことがある。


副作用被害救済制度では、以下の項目について給付される。
・医療費
・医療手当
・障害年金
・障害児養育年金
・遺族年金
・遺族一時金
・葬祭料


対象となる疾病等が医薬品の副作用によるものであるかどうか等の医学的薬学的判定については、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に諮問し、その結果をもとに行う。


副作用により生じた健康被害が、入院を要する程度の療養を必要とする場合に、本制度の救済対象となる。よって、やむを得ず自宅療養が行われる場合にも、医療費及び医療手当が支給される。


障害年金は障害の程度により、異なった額が支給される。