第99回薬剤師国家試験

◆ 問332

医師への疑義照会に関する記述のうち、適切なのはどれか。2つ選べ。
  • 錠剤を服用するのが苦手との申し出があり、疑義照会をせずにドキサゾシンメシル酸塩錠2 mgの処方に対して粉砕して調剤した。
  • モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%の用法に「医師の指示通り」と記載されていたので、疑義照会をせずに調剤した。
  • プレドニゾロン散1%0.05 g(1回量)が処方されていたので、疑義照会をせずに賦形剤を0.2 g(1回量)を加えて調剤した。
  • 70歳の男性にトリアゾラム錠が0.5 mg(1回量)処方されていたので、疑義照会をした。

◆ 問332

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3、4


薬剤師の判断で錠剤を粉砕して調剤することができないため、疑義照会により粉砕の可否を確認してから調剤する必要がある。


用法に「医師の指示通り」と書かれている場合は、用法が不明確であるため、疑義照会により用法を確認してから調剤する必要がある。


薬剤師の判断で添加剤(賦形剤、安定剤、保存剤など)を加えて調剤することは可能である。


トリアゾラムは、成人に対して1回0.25〜0.5 mgで用いられるが、高齢者に対しては1回0.125〜0.25 mgで用いることとされている。よって、70歳の男性にトリアゾラム錠が0.5 mg(1回量)処方された場合、疑義照会する必要がある。