第100回薬剤師国家試験

◆ 問73

医療法において、医療提供体制の確保を図るための計画(医療計画)を定めると規定されているのはどれか。1つ選べ。
  • 都道府県
  • 市町村
  • 医療法人
  • 保健所を設置する市又は特別区

◆ 問73

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2


医療法において、医療提供体制の確保を図るための計画(医療計画)を定めると規定されているのは、都道府県である。都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、生活習慣病等の治療又は予防に係る事業に関する事項、救急医療等の確保に係る事業に関する事項、医師・歯科医師・薬剤師・看護師その他の医療従事者の確保に関する事項、医療の安全の確保に関する事項などの医療計画を定める。なお、医療提供体制の基本方針は、厚生労働大臣が定める。