第102回薬剤師国家試験
◆問314-315
麻薬診療施設である病院の病棟において、がん患者に対して生理食塩液で希釈したモルヒネ塩酸塩注射液の持続静注を行った。その後、看護師がルート周辺を確認したところ、シリンジと三方活栓の接続部から薬液が多量に漏れ出ていた。◆ 問314
◆ 問315
麻薬診療施設における麻薬の管理者に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。-
2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、当該麻薬診療施設に麻薬管理者を置かなければならない。
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管理している麻薬を廃棄する際には、廃棄してから30日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
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麻薬の滅失や盗取等の事故が発生した場合における、麻薬管理者が行う品名及び数量等の届け出先は、厚生労働大臣である。
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麻薬管理者は事故の届け出をした麻薬の品名及び数量を麻薬診療施設に備えた帳簿に記載しなければならない。
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麻薬管理者の免許は、医師でなければ受けることができない。
◆ 問314
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:3
本設問のように麻薬が多量に漏れ出た場合には、当該麻薬診療施設の麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)はすみやかに麻薬事故届を都道府県知事に届け出るとともに、回収した薬液を医療機関の他の職員の立会いの下に廃棄する必要がある。
◆ 問315
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:1、4
1 正
2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、自らが麻薬管理者となる場合を除き、当該麻薬診療施設に麻薬管理者を置かなければならない。
2 誤
麻薬診療施設で管理している麻薬を廃棄する際には、廃棄する麻薬の品名、数量並びに廃棄の方法についてあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
3 誤
麻薬の滅失や盗難等の事故が発生した場合における、麻薬管理者が行う品名及び数量等の届け出先は、都道府県知事である。
4 正
麻薬管理者は、譲り受け、譲り渡し、廃棄、事故で届け出た麻薬の品名及び数量並びにその年月日を麻薬診療施設に備えた帳簿に記載しなければならない。
5 誤
麻薬管理者の免許は、医師に加え、歯科医師、獣医師、薬剤師が受けることができる。