第103回薬剤師国家試験

◆問308-309

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(以下「体制省令」という。)には、薬局において調剤の業務に係る医療の安全を確保するために必要な措置として、従業者に対する研修が定められている。この研修として、薬局の過去のヒヤリ・ハット事例報告を薬剤師全員で確認し、以下の事例を検討した。
103回問308-309画像1この処方に対してノルバスク錠10mg 1回2錠(1日2錠)14日分を調剤した。薬剤交付時に患者に「高血圧の薬」であることを説明した際、患者が間違いに気づいた。

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◆ 問308


◆ 問309

研修のほか、体制省令に定められている調剤の業務に係る医療の安全を確保するために必要な措置に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
  • 医薬品の安全使用のための責任者の設置
  • 医薬品の安全使用等の業務に関する手順書の作成
  • 調剤の業務に係る医療の安全を確保するための指針の策定
  • 従事者から薬局開設者への事故報告体制の整備
  • 調剤過誤に関する懲罰の設定

◆ 問308

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:2


取り間違いの再発を防止する方法として

・声出し確認する

・「類似名称医薬品有り」等の注意喚起シールを貼る

・類似名称医薬品の薬品棚の配置を見直す

・類似名称医薬品の組合せ表を作成してスタッフに周知する

は上記の対策は適切であるが、「取り間違いをした薬剤師をその作業から外す」ことは適切ではない。

◆ 問309

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:5


薬局並びに店舗販売業および配置販売業の業務を行う体制を定める省令(体制省令)では、調剤の業務に係る医療の安全を確保するために、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

<薬局開設者が講じなければならない措置>

・医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の設置

・従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備

・医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施

・医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のため必要となる情報の収集その他調剤業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施