第109回薬剤師国家試験

◆ 問147

医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。
  • がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項
  • 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項
  • 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項
  • 医療従事者の確保に関する事項
  • 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項

◆ 問147

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:1、4


医療法に基づく医療計画策定で定めるべき事項は、主に医療提供体制の確保に関する内容です。選択肢の中で正しいのは[がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項]と[医療従事者の確保に関する事項]です。

[がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項]
正解。これは、医療計画において重要な部分であり、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患といった主要な疾病に対する医療体制を整えることが求められます。

[医療従事者の確保に関する事項]
正解。医療計画では、医療従事者の確保というのも重要な要素であり、医師や看護師などの人材を適切に確保し、維持することが必要です。

[献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項]
[患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項]
誤り。上記の選択肢は、医療計画策定の主要な事項としては挙げられていません。

[地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項]
誤り。上記の未承認薬の治験推進に関する事項も、医療計画の主要な内容ではありません。

都道府県ごとに策定されます。医療法に基づく医療計画策定では、以下のような事項が定められています:
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、生活習慣病等の治療又は予防に係る事業に関する事項、救急医療等の確保に係る事業に関する事項、医師・歯科医師・薬剤師・看護師その他の医療従事者の確保に関する事項、医療の安全の確保に関する事項などの医療計画を定める。

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