第110回薬剤師国家試験
◆ 問76
評価療養の対象となるのはどれか。1つ選べ。-
出産に係る診療
-
医薬品の治験に係る診療
-
特別の療養環境(差額ベッド)
-
予約診療
-
紹介状なしでの特定機能病院の初診
◆ 問76
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:2
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◆ユーザー投稿の解説
笹かま さんが投稿
正解は 医薬品の治験に係る診療 です。 この問題は、日本の医療保険制度における「保険外併用療養費」の分類を問うものです。ここは用語が似ていて混同しやすいため、「なぜ保険が一部きくのか?」という理由で分けると定着しやすくなります。 1. 「保険外併用療養費」の3つの柱 日本の医療は「混合診療(保険診療と自由診療の併用)」を原則禁止していますが、例外として認められているのがこの制度です。大きく3つに分かれます。 ① 評価療養(将来的に保険導入を目指すもの) 「今はまだデータ不足だけど、将来的に保険診療にする価値があるか評価している最中のもの」です。 例:治験(選択肢2)、先進医療、医薬品・医療機器の製造販売承認後の使用成績調査など。 覚え方: 「将来のエース候補! 実力があるかテスト(評価)中」 ② 選定療養(患者が自分で選ぶ「贅沢・こだわり」) 「標準的な治療はあるけれど、患者さんの希望で選んで追加するもの」です。 例:予約診療、差額ベッド(特別の療養環境)、紹介状なしの大病院受診、歯科の金合金など。(選択肢1, 4, 5) 覚え方: 「オプション・こだわり! 自分で選んだ特別なサービス」 ③ 患者申出療養 「困難な病気と闘う患者さんの申出に基づき、国内未承認薬などを迅速に併用するもの」です。 2. 選択肢の整理 1. 予約診療(選定療養):待ち時間を減らしたいという「選択」です。 2. 医薬品の治験に係る診療(評価療養):新薬を保険適用にするための「評価」プロセスです。 3. 出産に係る診療(対象外):そもそも「正常分娩」は病気ではないため公的医療保険の対象外ですが、これら併用療養費の分類には含まれません。 4. 特別の療養環境(選定療養):個室などの「贅沢・選択」です。 5. 紹介状なしの初診(選定療養):大病院に直接行くという「選択」に対する負担です。
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