第111回薬剤師国家試験
◆ 問76
医療機関において特定生物由来製品を患者に投与した際に、特定生物由来製品取扱医療関係者による記録が必要な項目に該当しないのはどれか。1つ選べ。-
患者の氏名
-
製品の名称
-
製品の製造番号又は製造記号
-
投与した年月日
-
製品を購入した卸売販売業者の名称
◆ 問76
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:5
特定生物由来製品(血液製剤など)の使用記録として、薬機法第68条の22に基づき、患者の氏名・住所、製品の名称、製造番号又は製造記号、投与した年月日の記録が義務付けられ、20年間保存が必要である。購入した卸売販売業者の名称は記録の必須項目に該当しない。この制度は感染症発生時に投与患者を遡及調査するためのトレーサビリティ確保を目的としている。
