第99回薬剤師国家試験
◆ 問50
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。-
発泡錠
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散剤
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顆粒剤
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分散錠
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懸濁剤
◆ 問50
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:3
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのは、顆粒剤である。
発泡錠は、水中で急速に発砲しながら溶解又は分散する錠剤である。
散剤は、経口投与する粉末状の製剤である。
分散錠は、水に分散して服用する錠剤である。
懸濁剤は、有効成分を微細均質に懸濁した経口液剤である。