第99回薬剤師国家試験

◆ 問50

製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。
  • 発泡錠
  • 散剤
  • 顆粒剤
  • 分散錠
  • 懸濁剤

◆ 問50

◆領域・タグ

◆正解・解説

正解:3


製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのは、顆粒剤である。


発泡錠は、水中で急速に発砲しながら溶解又は分散する錠剤である。


散剤は、経口投与する粉末状の製剤である。


分散錠は、水に分散して服用する錠剤である。


懸濁剤は、有効成分を微細均質に懸濁した経口液剤である。